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国際結婚で御金を騙し取られた被害者の皆様へ。
当職は御客様に代わって返金代行をしています。特定商取引法に則って様々なケースで返金可能なのです。
例えば一例を挙げます以下
御客様にクーリングオフの説明を全くしていない国際結婚事業者が訴訟を起こされるまでも無く、消費者センター経由で悪徳国際結婚事業者に認定され強制解約させられている。クーリングオフの説明を契約時に全く受けなかったと被害者自身で消費者センターに通報してください。センターは直ぐ動いてくれます。業者達は、クーリングオフ期間経過後も永久に解約対象となったために返金に応じてくれます。一番重要なのは、クーリングオフの説明を御客様に契約時にしたかしなかったかだ。してない場合は、業者の常套文句「結婚後も問題が出たら相談に来てください。うちはアフターサービスが充実していますから。なんでも相談に乗りますよ」を引用して、つまり次のようにも解釈できる「御客様貴方は、まだ弊社でサービス役務継続中ですよ。」つまりいつでも解約できるのです。
御自身で自信が無くて業者に強くいえない貴方、私が代わりに返金業務を請け負います。メールで御問合せしてくださいませ。
siawwse@yahoo.co.jp
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